企業側からみた 中途採用 特に 役職 幹部 採用には 求職者側のことも含め ガバナンスを考慮し 十分な思考 配慮が必要です
事例 要点
中堅技術職退職にあたり 経験者を中途採用することになったが 経験から なかなか採用できずにいたところ 年令と経験年数はアンマッチだったが やる気を感じた応募者を仮採用
試用期間3か月とし 入社当初は問題なかったが 2か月目に入ると 技術的な内容に問題がでてきた 10年以上の職歴で 初歩的及び特定の業務は出来るのですが 経験者であれば 基本知識があれば マニュアルを読み理解すれば通常はこなせる内容が こなせない
ある特定の業務以外は 経験数年程度の能力で 中堅幹部としての技能にはとても及ばない また 経験数年程度の社員は在籍していて充足していたということで 正式採用は不可と判断
問題点
不採用にあたり かなり問題が発生したが 経営側としては不本意な形ではあったが 妥協の上不採用となった 詳細は非公開
今後の対策
退職証明の提出を求める(経験・技能を求める場合)
・退職証明により 業務内容 役職 賃金等が確認できる
・退職証明の提出を採用時に求めること自体は違法ではありません。ただし、やり方によっては問題になる可能性があります。
・退職証明は必須とは出来ない 未提出拒否により不採用とは出来ない
・前勤務先は 労働基準法により、退職者から請求された場合、会社は遅滞なく発行する義務があります
求人注意点
・採用に 具体的な必要経験を明記する
++技術職等の場合は 一つの事業所での勤務年数を考慮する
・履歴書を メールにて提出を求め 職歴・賞罰・個人コンプライアンス 職歴には役職 記載必須とし 採用基準に達した場合のみ 面接する
・退職証明を面接時に任意提出とする もし提出ができない場合 経験・技能・退職理由 の証明を求める
不採用 法令
・職務に必要な能力・経験に限定して判断
・経験・技能・退職理由 が確認できない場合は 大きなリスクが伴う
・経験・技能 を確認する方法を検討する(詳細非公開)
#具体的な対応については ご相談ください
