有給休暇

人事経営戦略用語 や ゆ よ らり る れ ろ わ を ん

・有給休暇(年次有給休暇)の法的根拠は、日本の 労働基準法 第39条です。

・使用者(会社)は、一定期間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を与えなければならない

・継続勤務年数に応じて付与日数が増える
@フルタイム 6か月:10日 1.5年:11日 2.5年:12日 以降 +1年:+1日/2日 6.5年:20日

原則として、労働者が希望した時季に取得できる(時季変更権は例外)
@労働基準法 第39条に基づく「時季変更権」により、一定条件では取得時期の変更を求めることができます。会社が変更を求められる条件は、「事業の正常な運営を妨げる場合」

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