*guidelines 当事務所 指針 指標
経営側からの指針 中小企業 当事務所 基準 詳細は公表しておりません ケースバイケースで 個別に検討実行が必要です
1日の労働時間によって、法的に必要な年間休日は以下のように変動します。
・1日の労働時間|法的な年間休日の最低ライン|根拠となる計算
+8時間|105日|2,085.7h ÷ 8h = 260日勤務
+7.5時間|87日|2,085.7h ÷ 7.5h ≒ 278日勤務
+7時間|68日|2,085.7h ÷ 7h ≒ 297日勤務
・年間週は 365/7=52.14 計算上52周とする
・日本の祝日は、年におおよそ16日
*週休2日 104+祭日 16=120日
*週休1日 52+隔週休1日 26=78日
*週休1日 52+隔週休1日 26+祭日 16=94日
*週休1日 52+祭日 16=68日


・週休2日+祭日が理想 但し中小企業には負担が大きい
・現状 有給休暇消化は 個人差がある場合が多い 組織運営上公平差は問題がある
・時効(2年)で消滅する有給: 取得期限を過ぎて消滅してしまう分を買い取ることは合法(任意)です。
・法定休日以上の 休日を規定することは 福利厚生 人材確保の面では有効ですが 全社員一律なので 特に中小企業では推奨しない
Rec. 中小事業所 推奨
・週休1日 52+隔週休1日 26+祭日 16=会社指定休日 94日
・7.5時間|2,085.7h ÷ 7.5h ≒ 278日勤務|法定義務休日 87日
・12/31 1/2 1/3 を 会社指定休日 小計3日 年間合計 97日 合法
*上記は 人材確保上は若干不利 組織成長戦略的には 成果給ベースにすることが望ましい
・祭日/連休は 有給休暇にて対応
+法的有給 継続勤務期間 : 付与日数 6か月 : 10日 ~ 6年6か月以上 : 20日
*法定有給会社規定で上乗せする+未消化繰り越し時効(2年)買取
+有給上乗せ分は 各社事情によるが 当事務所基準:入社1年後から(1年未満は退職の可能性がある)法定休日x1.5
+1年:10日x1.5=15日 1.5年:11日x1.5=17日 6.5年~:20日x1.5=30日
*有給上乗せは 求人内容 社内規定に明文化
*給料明細に 有給日数 残日数 を記載
Rec.有給完全消化 買取は社員判断とする
+能力給 昇給評価は 実働に基づくので 有休消化は問題ない
+役員 管理職は 夏季 年末年始等 交代にて休暇がとれる体制が必要