常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務です。
これは 厚生労働省 の定める 労働基準法 第89条に基づきます。
会社全体ではなく 「事業場単位」で判断 例えば、本社8人 支店12人 なら、支店は就業規則が必要です。
就業規則 参考 テンプレート 等はご相談ください

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経営戦略常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務です。
これは 厚生労働省 の定める 労働基準法 第89条に基づきます。
会社全体ではなく 「事業場単位」で判断 例えば、本社8人 支店12人 なら、支店は就業規則が必要です。
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