契約社員 契約終了(雇止め) 告知必要か

人事

契約社員 契約終了(雇止め) 告知必要か

契約社員(有期契約労働者)の契約終了(雇止め)において、告知(予告)が必要かどうかは、これまでの契約期間や更新回数によって法律上の義務が異なります。

法的に30日前までの予告義務があるケース

厚生労働省の基準により、以下のいずれかに該当する場合は、契約満了の30日前までに予告(告知)をしなければなりません。

・契約を3回以上更新している場合
・1年を超えて継続して雇用されている場合(例:1年契約の2回目満了時など)

法的な予告義務がないケース

以下の場合は、法律上は事前の予告義務はありません。

・更新回数が2回以下、かつ継続雇用期間が1年以内の場合
あらかじめ「契約を更新しない」という旨が書面(契約書等)で明示されている場合

ただし、法的義務がなくても、労働者の次の仕事探しへの配慮として、実務上は1ヶ月程度前に伝えるのが一般的です。

その他の重要なルール

理由の明示義務: 予告が必要なケースで、労働者が「なぜ更新しないのか」の証明書を求めた場合、会社は遅滞なく交付しなければなりません。
雇止め法理: 長期間更新を繰り返していたり、正社員とほぼ同じ業務をしていたりする場合、合理的な理由がない雇止めは無効(更新されたとみなされる)になる可能性があります。
契約期間中の解雇: 契約満了を待たずに期間途中で辞めさせる(解雇する)には、「やむを得ない事由」が必要であり、通常の解雇よりも厳しく判断されます。

詳細な基準 厚生労働省参照

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet11.pdf

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